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河川法施行規則 第十八条の六 (放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)

第十八条の六

第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第二号の船舶等の指定の公示について準用する。

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