(この省令の規定の準用河川への準用)
第三十八条の四
第一条、第二条、第四条から第六条まで、第七条第三号、第七条の二、第七条の六、第七条の七、第八条第一項、第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十三まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条、第二条、第四条から第六条まで、第七条第三号、第七条の二、第七条の六、第七条の七、第八条第一項、第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十三まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。