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河川法施行規則 第三十八条の四 (この省令の規定の準用河川への準用)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(この省令の規定の準用河川への準用)

第三十八条の四

第一条第二条第四条から第六条まで、第七条第三号第七条の二第七条の六第七条の七第八条第一項第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十三まで、第三十五条第三十六条第三十七条第三十九条第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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