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河川法施行規則 第三十六条 (許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)

第三十六条

第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。

2届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。

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