(河川管理者への届出)
第四十八条
法第八十八条の政令で定めるものは、法第二十三条の許可又は法第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者とする。
2法第八十八条の規定による届出は、一級河川又は二級河川の指定があつた日から一年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。
- 一流水の占用に係る河川の名称
- 二流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
- 三流水の占用の目的
- 四占用している流水の量
- 五流水の占用の条件
- 六取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所
- 七流水の占用のための施設
- 八流水の占用に係る事業の概要その他参考となるべき事項