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河川法施行令 第四十八条 (河川管理者への届出)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川管理者への届出)

第四十八条

第八十八条の政令で定めるものは、法第二十三条の許可又は法第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者とする。

2第八十八条の規定による届出は、一級河川又は二級河川の指定があつた日から一年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。

  1. 流水の占用に係る河川の名称
  2. 流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
  3. 流水の占用の目的
  4. 占用している流水の量
  5. 流水の占用の条件
  6. 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所
  7. 流水の占用のための施設
  8. 流水の占用に係る事業の概要その他参考となるべき事項

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