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河川法 第二十三条の二 (流水の占用の登録)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(流水の占用の登録)

第二十三条の二

前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければならない。

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