河川法 第百二条
昭和三十九年法律第百六十七号法律
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十三条又は第二十三条の二の規定に違反して、河川の流水を占用した者 - 二
第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者 - 三
第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
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この条文が引用された裁判例
- 河川法違反 最高裁判所 昭和48年3月19日 昭和47(あ)2377 棄却