条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
河川法
› 第百一条
河川法 第百一条 (政令への委任)
昭和三十九年法律第百六十七号
法律
(政令への委任)
第百一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第百一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百条の三(事務の区分)
河川法 目次
第百二条 →