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河川法 第百三条

昭和三十九年法律第百六十七号法律

第百三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条の三第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者
  2. 第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者
  3. 第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者

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