第百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第五十五条第一項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者二第五十八条の四第一項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗