条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第百五条

昭和三十九年法律第百六十七号法律

第百五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者
  2. 第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
  3. 第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者
  4. 詐欺その他不正な手段により、第二十三条第二十六条第一項第二十七条第一項第五十五条第一項若しくは第五十八条の四第一項の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者
  5. 詐欺その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第百五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四条 河川法 目次 第百六条 →