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河川法施行規則 第十一条の三 (登録の抹消)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録の抹消)

第十一条の三

河川管理者は、法第七十五条第一項若しくは第二項の規定により法第二十三条の二の登録を取り消したとき、又は法第二十三条の二の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

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