河川法施行規則 第十一条の四 (流水の占用の登録を拒否する場合)
昭和四十年建設省令第七号府省令
(流水の占用の登録を拒否する場合)
第十一条の四
法第二十三条の四第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、次に掲げる者の同意を得ていない場合- イ
申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者 - ロ
申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四条の二に規定する流水が放流されるダム又は堰を設置した者とが異なるときは、当該ダム又は堰を設置した者
- 二
令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、河川に新たに減水区間を生じさせる場合 - 三
申請に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な法第二十四条又は第二十六条第一項の許可を受ける見込みがない場合 - 四
申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合
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