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河川法施行規則 第十一条の五 (登録事項)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(登録事項)
第十一条の五
令
第十四条の三第六号
の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。
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この条文が参照している条文
河川法施行令 第14条の3
← 第十一条の四(流水の占用の登録を拒否する場合)
河川法施行規則 目次
第十二条(土地の占用の許可の申請) →