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河川法施行規則 第十二条 (土地の占用の許可の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(土地の占用の許可の申請)

第十二条

第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 実測平面図
  4. 面積計算書及び丈量図
  5. 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書

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