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河川法施行規則 第十三条 (河川の産出物の採取の許可の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川の産出物の採取の許可の申請)

第十三条

土石その他の河川の産出物の採取に関する法第二十五条又は第二十七条第一項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺五万分の一の位置図
  3. 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
  4. 土石の採取にあつては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
  5. 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  6. 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した図書

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