(登録事項) 第十四条の三 法第二十三条の三の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)二登録の対象となる流水の占用に係る発電のために利用する法第二十三条の二に規定する流水に関する次に掲げる事項イ法第二十三条の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)ロ前条に規定する流水が放流されるダム又は堰の位置及び名称三登録の対象となる流水の占用に係る流水の量四登録の対象となる流水の占用に係る権利の存続期間五取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所六登録の年月日その他国土交通省令で定める事項 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗