(登録の実施) 第二十三条の三 河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の三を開く ↗