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河川法 第二十三条の三 (登録の実施)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(登録の実施)

第二十三条の三

河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。

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