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河川法 第十二条 (河川の台帳)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川の台帳)

第十二条

河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。

3河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。

4河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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