条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第四条 (河川の台帳の組成)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川の台帳の組成)

第四条

第十二条第二項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第四条(河川の台帳の組成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(他の都府県知事の権限の代行) 河川法施行令 目次 第五条(河川現況台帳) →