条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第五条 (河川現況台帳)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川現況台帳)

第五条

河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項(一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号に掲げる事項を除く。)について記載をするものとする。

  1. 水系の名称及び一級河川にあつては当該水系の指定の年月日
  2. 河川の名称及び区間並びに当該河川の指定の年月日
  3. 第九条第二項に規定する指定区間及びその指定の年月日並びに同条第五項の規定により国土交通大臣が指定した区間及びその指定の年月日
  4. 第十条第二項の規定により都道府県知事が指定した区間及びその指定の年月日
  5. 河川の延長
  6. 河川区域の概要
  7. 河川保全区域及びその指定の年月日
  8. 河川予定地及びその指定の年月日
  9. 河川保全立体区域及びその指定の年月日
  10. 河川予定立体区域及びその指定の年月日
  11. 十一
    主要な河川管理施設の概要
  12. 十二
    河川の使用の許可等の概要
  13. 十三
    その他必要な事項

2河川現況台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(地形その他の事情により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。

  1. 河川区域の境界
  2. 河川区域内の土地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び河川区域内の土地について河川管理者が有する権原の概要
  3. 河川保全区域の境界
  4. 河川予定地の境界
  5. 河川保全立体区域の境界
  6. 河川予定立体区域の境界
  7. 主要な河川管理施設
  8. 第二十六条第一項の許可に係る工作物で主要なもの
  9. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第五条(河川現況台帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(河川の台帳の組成) 河川法施行令 目次 第六条(水利台帳) →