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河川法施行令 第六条 (水利台帳)

昭和四十年政令第十四号政令
(水利台帳)

第六条

第二十三条の許可に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。

  1. 水利使用に係る水系及び河川の名称
  2. 水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
  3. 水利使用の目的
  4. 許可水量
  5. 許可期間
  6. 取水口又は放水口の位置その他の水利使用の場所
  7. 第二十六条第一項の許可に係る工作物で主要なものの概要
  8. その他必要な事項

2第二十三条の二の登録に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、前項第一号及び第七号並びに第十四条の三各号に掲げる事項について記載をするものとする。

3水利台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(水利使用の状況により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項並びに同項第七号に規定する工作物の位置及び種類について記載をして調製するものとする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(河川法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一次一括法第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項において準用する同法第十三条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第一次一括法第三十六条の規定の施行の際現に存する河川管理施設等(河川管理施設等構造令第七十三条に規定する河川管理施設等をいう。以下この条において同じ。)又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物(同項の許可を受けて設置される工作物をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が第一次一括法附則第十八条の規定により当該条例で定める技術的基準とみなされる同令第七十七条の規定により準用する同令第二条から第七十四条まで及び第七十六条の規定による基準に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、これらの規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、河川法第二十六条第一項の許可)が第一次一括法第三十六条の規定の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

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