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河川法施行令 第七条 (河川の台帳の保管)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川の台帳の保管)

第七条

河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。

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(廃川敷地等の下付)

施行法第十八条の規定によりなお効力を有するものとされる河川法(明治二十九年法律第七十一号。以下「旧法」という。)第四十四条ただし書の規定により廃川敷地等の下付を受けようとする者は、第四十九条の規定による公示の日から三月以内に法第九十一条の規定により当該廃川敷地等を管理する者(以下次項において「廃川敷地等管理者」という。)に下付の申請をしなければならない。

2廃川敷地等管理者は、前項の申請が同項の期間を経過した後に行なわれた場合においても、やむを得ない理由があると認めたときは、当該申請を受理することができる。

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