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河川法施行令 第三十九条の三 (工作物を保管した場合の公示の方法)

昭和四十年政令第十四号政令
(工作物を保管した場合の公示の方法)

第三十九条の三

第七十五条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該河川管理者の事務所(関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同じ。)に掲示すること。
  2. 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者(以下第三十九条の七において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報、関係都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。

2河川管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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