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河川法施行令 第三十九条の七 (工作物を返還する場合の手続)

昭和四十年政令第十四号政令
(工作物を返還する場合の手続)

第三十九条の七

河川管理者は、保管した工作物(法第七十五条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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