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河川法施行規則 第三十三条の十三 (工作物の返還に係る受領書の様式)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(工作物の返還に係る受領書の様式)
第三十三条の十三
令
第三十九条の七
の国土交通省令で定める様式は、
別記様式第十六の四
とする。
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「河川法施行規則第三十三条の十三(工作物の返還に係る受領書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
河川法施行令 第39条の7
別記様式第十六の四
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第38条の4
← 第三十三条の十二(競争入札における掲示事項等)
河川法施行規則 目次
第三十四条(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示) →