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河川法施行規則 第三十三条の十二 (競争入札における掲示事項等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(競争入札における掲示事項等)

第三十三条の十二

第三十九条の六第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
  2. 当該競争入札の執行の日時及び場所
  3. 契約条項の概要
  4. その他河川管理者が必要と認める事項

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