(競争入札における掲示事項等) 第三十三条の十二 令第三十九条の六第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名二当該競争入札の執行の日時及び場所三契約条項の概要四その他河川管理者が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十三条の十二を開く ↗