(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
第四十条
道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号(第八号を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。
- 一改良工事を施行すること。
- 二
2国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3国土交通大臣は、特別指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。