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河川法施行令 第四十条 (特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)

昭和四十年政令第十四号政令
(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)

第四十条

道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号(第八号を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 改良工事を施行すること。
  2. 改良工事の施行に関し、法第十七条から第十九条まで、第二十一条第三十七条第五十六条第一項第五十八条の五第一項第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項第七十条の二及び第七十四条に規定する権限並びに法第二十条第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第七十五条第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行うこと。

2国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3国土交通大臣は、特別指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

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