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河川法 第三十七条 (河川管理者の工作物に関する工事の施行)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川管理者の工作物に関する工事の施行)

第三十七条

河川管理者は、第二十六条第一項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。

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