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河川法施行令 第十条の六 (市町村長による河川管理者の権限の代行等)

昭和四十年政令第十四号政令
(市町村長による河川管理者の権限の代行等)

第十条の六

市町村長は、法第十六条の三第一項の規定により河川工事又は河川の維持を行う場合においては、当該河川工事又は河川の維持に係る法第十七条から第十九条まで、第二十一条第三十七条第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項第七十四条及び第八十九条に規定する河川管理者の権限を代わつて行うものとする。

2前項の規定により市町村長が負担させる法第七十条第一項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。

3第一項の規定により市町村長が負担させる法第六十七条第六十八条第二項又は第七十条第一項の規定に基づく負担金は、当該市町村長の統括する市町村の収入とし、市町村長は、法第七十四条第三項の場合においては、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

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