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河川法施行令 第十条の五 (市町村長の施行することができない工事等)

昭和四十年政令第十四号政令
(市町村長の施行することができない工事等)

第十条の五

第十六条の三第一項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 指定区間内の一級河川に係る第二条第一項第八号の河川工事又は第四十条第一項に規定する特別指定区間内の一級河川に係る改良工事
  2. 第四十一条第一項に規定する指定河川又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第一項に規定する区間に係る河川工事又は河川の維持
  3. 次に掲げる事業に係る河川工事
    1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下単に「災害復旧事業」という。)
    2. イの事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業その他イの事業以外の事業であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業
  4. ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作
  5. 第七十条の二第一項の河川工事
  6. 主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別区又は人口五万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の一級河川及び二級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の一級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備その他の国土交通省令で定めるものに限る。)を除く。

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