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河川法施行規則 第七条の三 (市町村長の施行することができる工事)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(市町村長の施行することができる工事)

第七条の三

第十条の五第六号の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

  1. 護岸の設置又は改築
  2. 高水敷の整備
  3. 小規模な堰の設置又は改築
  4. 床止めの設置又は改築
  5. 水制の設置又は改築
  6. 流水の浄化施設の設置又は改築
  7. 河川の管理のための通路の設置又は改築
  8. 堤防の小段又は側帯(河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第十四条第三号に規定する第三種側帯に限る。)の整備
  9. その他河道の整備又は流水の水質の保全に関する事業に係る河川工事

2第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

  1. 堤防の側帯(河川管理施設等構造令施行規則第十四条第二号に規定する第二種側帯に限る。)の整備
  2. 樹林帯の設置
  3. 流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するための堤防の新築又は改築

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