(堤防の側帯)
第十四条
令第二十四条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。
- 一第一種側帯旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、一級河川の指定区間外においては五メートル以上、一級河川の指定区間内及び二級河川においては三メートル以上とすること。
- 二第二種側帯非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、五メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の二分の一以下(二十メートル以上となる場合は、二十メートル)とし、その長さは、おおむね長さ十メートルの堤防の体積(百立方メートル未満となる場合は、百立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。
- 三第三種側帯環境を保全するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、五メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の二分の一以下(二十メートル以上となる場合は、二十メートル)とすること。