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河川管理施設等構造令 第二十四条 (側帯)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(側帯)

第二十四条

堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、堤防の裏側の脚部に側帯を設けるものとする。

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