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河川管理施設等構造令 第二十三条 (小段)
昭和五十一年政令第百九十九号
政令
(小段)
第二十三条
堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。
2
堤防の小段の幅は、三メートル以上とするものとする。
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