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河川管理施設等構造令
昭和五十一年政令第百九十九号
政令
· 条文 81 件 ·
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条文一覧
第一条
(この政令の趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(適用の範囲)
第四条
(構造の原則)
第五条
(堤体の非越流部の高さ)
第六条
(堤体等に作用する荷重の種類)
第七条
(洪水吐き)
第八条
(越流型洪水吐きの越流部の幅)
第九条
(減勢工)
第十条
(ゲート等の構造の原則)
第十一条
(ゲートに作用する荷重の種類)
第十二条
(荷重等の計算方法)
第十三条
(計測装置)
第十四条
(放流設備)
第十五条
(地滑り防止工及び漏水防止工)
第十六条
(貯水池に沿つて設置する樹林帯)
第十七条
(適用の範囲)
第十八条
(構造の原則)
第十九条
(材質及び構造)
第二十条
(高さ)
第二十一条
(天端幅)
第二十二条
(盛土による堤防の法勾配等)
第二十二条の二
(高規格堤防に作用する荷重の種類)
第二十二条の三
(荷重等の計算方法)
第二十三条
(小段)
第二十四条
(側帯)
第二十五条
(護岸)
第二十六条
(水制)
第二十六条の二
(堤防に沿つて設置する樹林帯)
第二十七条
(管理用通路)
第二十八条
(津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
第二十九条
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第三十条
(湖沼等の堤防の天端幅の特例)
第三十一条
(天端幅の規定の適用除外等)
第三十二条
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
第三十三条
(構造の原則)
第三十四条
(護床工及び高水敷保護工)
第三十五条
(護岸)
第三十五条の二
(魚道)
第三十六条
(構造の原則)
第三十七条
(流下断面との関係)
第三十八条
(可動堰の可動部の径間長)
第三十九条
(可動堰の可動部の径間長の特例)
第四十条
(可動堰の可動部のゲートの構造)
第四十一条
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
第四十二条
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
第四十三条
(可動堰の管理施設等)
第四十四条
(護床工等)
第四十五条
(洪水を分流させる堰に関する特例)
第四十六条
(構造の原則)
第四十七条
(構造)
第四十八条
(断面形)
第四十九条
(河川を横断して設ける水門の径間長等)
第五十条
(ゲート等の構造)
第五十一条
(水門のゲートの高さ等)
第五十二条
(水門及び樋門の管理施設等)
第五十三条
(護床工等)
第五十四条
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
第五十五条
(排水機場の吐出水槽等)
第五十六条
(流下物排除施設)
第五十七条
(樋門)
第五十八条
(取水塔の構造)
第五十九条
(護床工等)
第六十条
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第六十一条
(橋台)
第六十二条
(橋脚)
第六十三条
(径間長)
第六十四条
(桁下高等)
第六十五条
(護岸等)
第六十六条
(管理用通路の構造の保全)
第六十七条
(適用除外)
第六十八条
(適用の範囲)
第六十九条
(構造の原則)
第七十条
(構造)
第七十一条
(ゲート等)
第七十二条
(深さ)
第七十三条
(適用除外)
第七十四条
(計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)
第七十五条
(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)
第七十六条
(小河川の特例)
第七十七条
(準用河川に設ける河川管理施設等の構造について市町村が参酌すべき基準)