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河川管理施設等構造令 第二十八条 (津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)

第二十八条

湖沼、津波区間、高潮区間又は二以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で津波又は波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 表法面又は表小段に護岸又は護岸及び波返工を設けること。
  2. 前面に消波工を設けること。

2前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 天端、裏法面及び裏小段をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。
  2. 裏法尻に沿つて排水路を設けること。

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