条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
河川管理施設等構造令
› 第二十七条
河川管理施設等構造令 第二十七条 (管理用通路)
昭和五十一年政令第百九十九号
政令
(管理用通路)
第二十七条
堤防には、国土交通省令で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川管理施設等構造令第二十七条(管理用通路)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方税法施行令 第11条
河川管理施設等構造令施行規則 第15条
← 第二十六条の二(堤防に沿つて設置する樹林帯)
河川管理施設等構造令 目次
第二十八条(津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置) →