条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 河川管理施設等構造令施行規則
河川管理施設等構造令施行規則
昭和五十一年建設省令第十三号
府省令
· 条文 43 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
河川管理施設等構造令施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(ダムの構造計算)
第二条
(ダムの構造計算に用いる設計震度)
第三条
(ダムの堤体の自重)
第四条
(貯留水による静水圧の力)
第五条
(貯水池内に堆積する泥土による力)
第六条
(地震時におけるダムの堤体の慣性力)
第七条
(地震時における貯留水による動水圧の力)
第八条
(貯留水による揚圧力)
第九条
(コンクリートダムの安定性及び強度)
第十条
(フィルダムの安定性及び堤体材料)
第十一条
(ダムのゲートに作用する荷重)
第十二条
(ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造)
第十二条の二
(ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例)
第十三条
(貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造)
第十三条の二
(高規格堤防の構造計算)
第十三条の三
(高規格堤防の構造計算に用いる設計震度)
第十三条の四
(高規格堤防に作用する荷重)
第十三条の五
(高規格堤防の安定性)
第十四条
(堤防の側帯)
第十四条の二
(堤防に沿つて設置する樹林帯の構造)
第十五条
(堤防の管理用通路)
第十六条
(床止めの設置に伴い必要となる護岸)
第十六条の二
(床止めの設置に伴い必要となる魚道)
第十七条
(可動堰の可動部の径間長の特例)
第十八条
(可動堰の可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例)
第十九条
(可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)
第二十条
(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)
第二十一条
(可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)
第二十二条
(堰の設置に伴い必要となる護岸等)
第二十三条
(水門の径間長の特例)
第二十四条
(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)
第二十五条
(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)
第二十六条
(取水塔の設置に伴い必要となる護岸)
第二十七条
第二十八条
(主要な公共施設に係る橋)
第二十九条
(近接橋の特則)
第三十条
(橋面)
第三十一条
(橋の設置に伴い必要となる護岸)
第三十二条
(管理用通路の保全のための橋の構造)
第三十三条
(適用除外の対象とならない区域)
第三十四条
(治水上の影響が著しく小さい橋)
第三十五条
(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)
第三十六条
(小河川の特例)