(貯留水による揚圧力) 第八条 令第六条の貯留水による揚圧力は、ダムの堤体及び基礎地盤における揚圧力を求めようとする断面に対して垂直上向きに作用するものとし、断面の区分に応じ、次の表に掲げる値を基礎として計算するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗