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河川管理施設等構造令施行規則 第一条 (ダムの構造計算)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(ダムの構造計算)

第一条

ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。次項及び第八条において同じ。)に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。

  1. 常時満水位である場合
  2. サーチャージ水位である場合
  3. 設計洪水位である場合

2フィルダムの堤体及び基礎地盤に関する構造計算は、前項の規定によるほか、ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下で、かつ、水位を急速に低下させる場合における荷重を採用して行うものとする。

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