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河川管理施設等構造令施行規則 第九条 (コンクリートダムの安定性及び強度)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(コンクリートダムの安定性及び強度)

第九条

コンクリートダムは、第一条第一項に規定する場合において、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における剪断力による滑動に対し、必要な剪断摩擦抵抗力を有するものとする。

2前項の剪断摩擦抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。

  1. Rb=fV+τ0l0
  2. Rb≧4H

3コンクリートダムの堤体に生ずる応力は、第一条第一項に規定する場合において、標準許容応力を超えてはならないものとする。ただし、地震時において、ダムの堤体に生ずる圧縮応力については、標準許容応力にその三十パーセント以内の値を加えた値を超えてはならないものとする。

4前項の標準許容応力は、ダムの堤体の材料として用いられるコンクリートの圧縮強度を基準とし、安全率を四以上として定めるものとする。

5重力式コンクリートダムの堤体は、第一条第一項に規定する場合において、その上流面に引つ張り応力を生じない構造とするものとする。ただし、局部的な引つ張り応力に対して鉄筋等で補強されているダムの堤体の部分については、この限りでない。

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