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河川管理施設等構造令施行規則 第十条 (フィルダムの安定性及び堤体材料)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(フィルダムの安定性及び堤体材料)

第十条

フィルダムは、第一条第一項及び第二項に規定する場合において、ダムの堤体の材料の性質及び基礎地盤の状況を考慮し、ダムの堤体の内部、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。

2前項の滑り抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。

  1. Rs=Σ{(N-U)tanφ+Cl1}
  2. Rs≧1.2ΣΤ

3フィルダムの堤体は、第一条第一項に規定する場合において、浸潤線がダムの堤体の下流側の法面と交わらない構造とするものとする。

4フィルダムのしゃ水壁は、次の各号に定めるところによるものとする。

  1. しゃ水壁の材料は、土質材料その他不透水性のものであること。
  2. しゃ水壁の高さは、令第五条の規定による値以上であること。
  3. しゃ水壁及びこれと基礎地盤との接合部は、貫孔作用が生じないものであること。

5基礎地盤から堤頂までの高さが三十メートル以上で、かつ、その堤体がおおむね均一の材料によるフィルダムの構造は、第一項及び第三項の規定によるほか、堤体の材料及び設計等について類似のダムに用いられた適切な工学試験又は計算等に基づき安全の確認されたものとする。

6フィルダムには、ダムの堤体の点検、修理等のため貯水池の水位を低下させることができる放流設備を設けるものとする。

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