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河川管理施設等構造令 第五条 (堤体の非越流部の高さ)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(堤体の非越流部の高さ)

第五条

ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に一メートルを加えた値以上とするものとする。

2洪水吐きゲートを有しないフィルダムで、ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二・五メートル以下であるものに関する前項の規定の適用については、同項の表二の項の下欄中、「hw+he<2のときは、Hn+2」とあるのは「hw+he<1のときは、Hn+1」と、「hw+(he/2)<2のときは、Hs+2」とあるのは「hw+(he/2)<1のときは、Hs+1」とする。

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