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河川管理施設等構造令 第六条 (堤体等に作用する荷重の種類)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(堤体等に作用する荷重の種類)

第六条

ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。

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