(貯留水による静水圧の力)
第四条
令第六条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。
2令第五条第一項及び前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第二条第一項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。
令第六条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。
2令第五条第一項及び前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第二条第一項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。