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河川管理施設等構造令施行規則 第二十条 (可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)

第二十条

第四条第六条及び第七条の規定は、可動堰の可動部のゲートに作用する荷重について準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「可動堰の可動部のゲート」と、第四条第二項中「第二条第一項の規定により定めた設計震度」とあり、並びに第六条及び第七条中「第二条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「第二十条第二項に規定する設計震度」と、第四条第一項中「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位」と、同条第二項中「令第五条第一項及び前項」とあるのは、「前項」と、第七条中「ダム」とあるのは、「可動堰」と、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは、「計画湛水位」と読み替えるものとする。

2可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、第二条第四項の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ〇・一二、〇・一二及び〇・一〇とする。

3可動堰の可動部のゲートについては、第一項に規定するもののほか、必要に応じ、洪水時又は高潮時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。

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