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河川管理施設等構造令施行規則 第六条 (地震時におけるダムの堤体の慣性力)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(地震時におけるダムの堤体の慣性力)

第六条

第六条の地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

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