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河川管理施設等構造令施行規則 第五条 (貯水池内に堆積する泥土による力)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(貯水池内に堆積する泥土による力)

第五条

第六条の貯水池内に堆積する泥土による力は、ダムの堤体と貯水池内に堆積する泥土との接触面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、鉛直方向に作用する力は堆積する泥土の水中における単位体積重量を基礎として計算するものとし、水平方向に作用する力は次の式によつて計算するものとする。

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