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河川管理施設等構造令施行規則 第二条 (ダムの構造計算に用いる設計震度)

昭和五十一年建設省令第十三号府省令
(ダムの構造計算に用いる設計震度)

第二条

ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。

2ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合は、第四条第二項の場合を除き、ダムの構造計算に用いる設計震度は、前項の規定により定めた値の二分の一の値とすることができる。

3アーチ式コンクリートダムのゲートを堤体以外の場所に設ける場合における当該ゲートの構造計算に用いる設計震度は、前二項の規定により定めた値の二分の一の値とすることができる。

4第一項の表に掲げる強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域は、国土交通大臣が別に定めるものとする。

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