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河川管理施設等構造令施行規則 第三条 (ダムの堤体の自重)
昭和五十一年建設省令第十三号
府省令
(ダムの堤体の自重)
第三条
河川管理施設等構造令(以下「令」という。)
第六条
のダムの堤体の自重は、ダムの堤体の材料の単位体積重量を基礎として計算するものとする。
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河川管理施設等構造令 第6条
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第13条の4
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河川管理施設等構造令施行規則 目次
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